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法律学の概念としての人(ひと、 仏:personne 独:Person)は、法的観点から人として扱われる(法的人格を認められる)ものを指し、生物学的なヒトである自然人とそれ以外の法人から成る。「人」であることの効果として、その名において私法上の権利・義務の主体となる一般的な資格(権利能力)が認められる。権利の客体である物と対置される概念である。ローマ法に由来する。 == 概要 == 前述のとおり、「人」は、自然人とそれ以外のものに分類される。 自然人とは、人間(すなわち生物学的な意味でのヒト)である「人」のことであり、現代においては全ての人間は当然に「人」とされるのが通常である(歴史的には、例えば、奴隷が「人」ではなく「物」として所有権の対象とされた。なお、胎児は通常は「人」ではないとされる。)。 自然人以外にも、人の集合体や財産の集合体に対しても法的人格が与えられることがあり、これを多くの法域においては「法人」と呼んでいる。会社や国などが、これに含まれ得る。 いずれも、法的人格を有することにより、その名において私法上の権利を有し、私法上の義務を負担することができる。 また、「人」は、一般に、訴訟手続における当事者たり得る資格(当事者能力)を有する。すなわち、その名において訴え、または訴えられることが可能である。 その他、立法政策によって「人」であることを要件とするさまざまな制度が設けられているほか、「人」以外のもの(法人格のない社団、法人格のない財団、組合、信託財産など)についても「人」と同様の取扱いがなされることがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人 (法律)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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